放課後等デイサービス・児童発達支援フランチャイズの開業ガイド
放課後等デイサービスFCの失敗原因|児発管・利用率・行政処分・報酬改定
更新内容:放課後等デイサービス・児童発達支援の開業ガイドとして新規作成しました(公開前の下書き)

編集部の判断
放課後等デイサービスは、ほかの業態と失敗のしかたが違います。客が来ないだけなら、赤字を出して閉じます。この業態はそれに加えて、人員と請求の誤りが、何年も後に行政処分と返還請求になって返ってきます。返還には不正分に最大40%の加算金が付きます。
いちばん怖いのは、児発管が辞めたまま請求を続けることです。 悪意がなくても、減算の手続きを知らなければ不正請求になります。本部がそれを点検してくれるかで、加盟の価値が決まります編集部判断。
失敗の経路1:児発管が辞める
児発管は事業所の中心の職種で、要件(実務経験と研修)を満たす人は多くありません。辞めると、後任が決まるまで報酬が減ります。個別支援計画を作る人がいなくなり、計画のない支援は減算です。
こぱんはうすさくらの大津ヶ丘教室は、2019年6月から2024年3月まで児発管が不在のまま、減算せずに請求していました公的資料。不正に受け取った給付費は約6,768万円、返還等の請求額は約9,475万円で、2025年6月に指定を取り消されました。
失敗の経路2:利用が埋まらない
人件費は子どもが少ない日も減りません。WAMの調査では、赤字の事業所の利用率は77.7%、黒字の事業所は90.4%でした公的資料。事業所は全国で4年に約1.4倍に増え、地域によっては子どもの取り合いです。
当サイトの試算では、児発管を雇う放課後等デイサービスの黒字の境目は、利用率で96.1%(こどもプラス・都市部)でした当サイト試算。児発管を自社で置いても78.3%です。
失敗の経路3:人件費の前提が甘い
本部の収支例の人件費が、人員基準を満たす額に届かないことがあります。Grannyの収支例は、定員5名の重症心身障害児の事業所で人件費を月61.5万円としています本部公表。当サイトが基準の職種を最小限で置いた試算は月153万円でした。
人件費を収支例に合わせようとして配置を削ると、人員欠如の減算か、最悪の場合は指定取消です。
失敗の経路4:行政処分
国は2025年度から、放課後等デイサービス・児童発達支援の運営指導を3年に1回以上、指定後3年以内に行う方針です公的資料。2023年度の実施率は18.8%でした。これまで見つからなかった誤りが、これから見つかりやすくなります。
| 本部 | 事業所 | 内容 | 処分 |
|---|---|---|---|
| こぱんはうすさくら | 大津ヶ丘教室 | 児発管不在のまま減算せず請求(4年10か月) | 指定取消(2025年6月) |
| こどもプラス | 東松山教室 | 利用日数の水増しなど(2019年10月〜2024年2月) | 指定取消(2024年10月) |
| こどもプラス | 坂戸教室(同じ法人・廃止済み) | 不正請求(2018年1月〜2022年3月) | 処分の発表の中で確認 |
公的資料柏市・埼玉県の発表。
失敗の経路5:報酬改定・総量規制・本部の経営
- 報酬改定。 2026年6月以降の新規指定は、基本報酬が放課後等デイサービス98.2%・児童発達支援98.8%です公的資料。国は理由に「収支差率5%以上・事業所の伸びが3年続けて5%以上」を挙げました。次の改定でも、同じ方向の見直しはありえます。
- 総量規制。 事業所が足りている地域では、自治体は新しい指定をしないことができます。加盟金を払った後に指定が下りないこともあります。契約の前に自治体に相談してください。
- 本部の経営。 コペルプラスの運営会社は2024年5月に民事再生を申し立てました。事業はクラ・ゼミに譲渡されましたが、FC教室のうち39教室は新しい会社と契約を結ばず、2024年12月に閉鎖しています本部公表。
事業所の入れ替わり
公式の事業所一覧を過去の保存と突き合わせると、起点の事業所のうち一覧から消えた割合は、こぱんはうすさくら5.4%、てらぴぁぽけっと8.4%、ウィズ・ユー8.9%、こどもプラス13.2%、チャイルドハート23.5%、Granny25.0%でした当サイト集計(2026年10月8日)。ほかの業態より小さめです。指定を受けると、利用者が続く限り事業所は残りやすいからです。
ただ、消えた事業所には指定取消の教室が含まれています。数が少ないことと、中身が軽いことは別です。
避けるために本部に出してもらう数字
- 直近3年に閉じた加盟事業所の数と理由(指定取消・廃止・運営法人の交代)
- 加盟店の行政処分の件数と、その後に変えた点検
- 開業1年目の事業所の利用率
- 児発管が辞めたときの本部の支援(後任の紹介・研修・減算の手続き)
- 自治体の総量規制の有無を、本部がどう確かめているか
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